MENU

60歳以上は3年ルール対象外!知らないと損する派遣期間制限の特例措置

「3年で契約が終わってしまう…」

派遣で働き始めて2年8ヶ月が経った佐藤さん(63歳)は、派遣会社の営業担当から「来月で契約満了となります」と告げられ、愕然としていました。

「せっかく仕事に慣れて、職場の皆さんとも良い関係を築けたのに。また一から仕事を探さなければならないのか…」

しかし、翌日になって営業担当から連絡がありました。「申し訳ございません。佐藤さんは60歳以上なので、3年ルールの対象外でした。派遣先も継続を希望されているので、このまま働き続けていただけます」

実は、60歳以上の派遣社員には、ほとんど知られていない強力な「特例措置」があるのです。この制度を知らないために、不利な条件で働いたり、不必要な転職を重ねたりしている60代派遣が数多くいます。

今日は、この「知らないと絶対に損をする」60歳以上の特例措置について、法的根拠から実際の活用法まで、詳しく解説します。

まず理解すべき重要事実:60歳以上の法的優位性

60歳以上派遣労働者の圧倒的な存在感

厚生労働省「令和4年派遣労働者実態調査」によると、60歳以上の派遣労働者は全体の11.2%を占めており、決して少数派ではありません。特に男性派遣労働者では、60歳以上が16.1%と非常に高い割合を示しています。

年齢階級別派遣労働者の構成比

  • 45~54歳:25.5%
  • 55~59歳:9.9%
  • 60~64歳:5.1%
  • 65歳以上:6.1%
  • 60歳以上合計:11.2%

つまり、あなたは孤立した存在ではなく、日本の経済を支える重要な労働者グループの一員なのです。

政府が推進するシニア雇用の背景

高年齢者雇用安定法の改正により、企業には70歳までの就業機会確保が努力義務として課されています。また、シニア雇用を促進する各種助成金制度も整備されており、国が政策的にシニア労働者の活用を後押ししている状況です。

派遣の3年ルールとは?制度の全体像を理解する

2015年派遣法改正の背景と目的

2015年9月の労働者派遣法改正により導入された3年ルールには、明確な立法趣旨があります:

制度の二大目的

  1. 常用代替の防止:企業が正社員の代わりに派遣労働者を継続的に使うことを防ぐ
  2. 派遣労働者の雇用安定:3年を機に直接雇用や無期雇用への転換を促進

3年ルールの二重構造:事業所単位と個人単位

多くの人が誤解しているのが、3年ルールは実は二層構造になっていることです:

1. 事業所単位の期間制限

  • 派遣先の事業所全体が派遣労働者を受け入れられる期間の上限
  • 労働組合等への意見聴取により延長可能(回数制限なし)
  • 派遣開始時期に関わらず、事業所全体に適用

2. 個人単位の期間制限

  • 同一の派遣労働者が同じ組織単位(部署)で働ける期間の上限
  • 延長不可(部署異動、直接雇用、無期雇用化等が必要)
  • 個人ごとに起算される

多くの派遣社員が「3年で終わり」と感じるのは、主にこの「個人単位の期間制限」のためです。

60歳以上だけの特権!法的根拠と適用条件

明確な法的根拠

60歳以上の派遣労働者が3年ルールの対象外となる法的根拠は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」第32条の4に明記されています。

条文の内容 期間制限の例外として「六十歳以上の派遣労働者」が明確に規定されており、これは事業所単位・個人単位の両方の制限に適用されます。

厚生労働省の政策的判断

この特例が設けられた背景には、厚生労働省が「高齢の労働者については雇用継続する必要性が特に高い」と認識していることがあります。少子高齢化が進む日本社会において、経験豊富なシニア層の安定雇用は社会全体の利益に資するという政策判断です。

適用条件:いつから対象になるのか?

重要なポイント:適用タイミング 特例が適用されるのは、個人単位の3年制限が経過する時点で年齢が60歳以上である場合です。

具体例

  • 58歳で派遣開始 → 3年後に61歳 → 特例適用で継続可能
  • 59歳で派遣開始 → 3年後に62歳 → 特例適用で継続可能

派遣開始時の年齢が50代であっても、期間満了時に60歳に達していれば適用されます。

実質的な効果:期間制限の完全撤廃

60歳以上特例の適用により、以下の効果が得られます:

法的効果

  • 個人に関する期間制限の概念が消滅
  • 抵触日(期間満了日)の設定が不要
  • 理論上、無期限での継続勤務が可能

実務上のメリット

  • 契約更新の際の3年制限を考慮する必要がない
  • 派遣先企業にとって「長期安定」の価値を提供
  • 時給交渉等での強力な武器となる

5年ルール(無期転換)との戦略的組み合わせ

二つのルールの基本的な違い

3年ルール(労働者派遣法)

  • 対象:派遣労働者のみ
  • 規制内容:派遣先での就業期間
  • 効果:直接雇用や部署異動等を促進

5年ルール(労働契約法)

  • 対象:すべての有期雇用労働者
  • 規制内容:同一雇用主との契約期間
  • 効果:無期雇用への転換権利

60歳以上特例による戦略的活用

最強の組み合わせパターン

  1. 60歳以上特例で同じ派遣先で5年以上継続勤務
  2. 5年ルールにより派遣会社との無期雇用転換
  3. 結果:場所の安定 + 雇用の安定

実例:田中さん(62歳)の成功事例 「同じ派遣先で4年働いて、派遣会社とは6年の関係です。3年ルール対象外なので職場は変わらず、5年ルールで派遣会社とは無期契約になりました。これ以上ない安定感です」

無期転換のメリット・注意点

メリット

  • 雇用期間の定めがなくなる
  • 契約更新の不安から解放
  • 福利厚生の充実(企業による)
  • 解雇には合理的理由が必要

注意点

  • 時給が必ずしも上がるわけではない
  • 他派遣会社への移籍が困難
  • 派遣先の変更は依然として発生する可能性

他の例外措置との違いと60歳特例の独自性

3年ルールの例外措置一覧

60歳以上以外の例外

  1. 無期雇用派遣社員:派遣会社と無期契約
  2. 有期プロジェクト業務:終了時期が明確なプロジェクト
  3. 日数限定業務:月10日以下または週20時間以下
  4. 産休・育休代替業務:復帰予定が明確

60歳以上特例の圧倒的な優位性

他の例外措置と比較した独自性

  • 無条件適用:特別な手続きや契約変更が不要
  • 永続性:一度適用されれば継続的に有効
  • 汎用性:どの業務・職種でも適用可能
  • 交渉優位性:企業にとって明確なメリットを提供

実践的活用法:制度を武器に変える戦略

ステップ1:契約状況の確認と検証

必要な確認事項

  1. 契約形態の確認:有期雇用契約であることの確認
  2. 年齢記録の確認:派遣会社による正確な年齢登録
  3. 管理台帳の記載:「60歳以上の者であるか否かの別」の記載義務

派遣会社は、労働者派遣法により「派遣元管理台帳」に60歳以上かどうかを記載する法的義務があります。

ステップ2:派遣会社との戦略的コミュニケーション

効果的な対話の進め方

「現在の派遣先での仕事にやりがいを感じており、今後も継続して勤務したいと考えております。ご承知の通り、私は60歳を超えておりますので、労働者派遣法の3年ルールの適用外になると認識しております。この点が私の記録に正しく反映されているかを確認させていただくとともに、次回の契約更新に向けた手続きについてご相談させていただけますでしょうか」

重要な注意点 労働条件に関する交渉は必ず派遣会社と行い、派遣先担当者との直接交渉は契約違反となるため避けてください。

ステップ3:時給交渉での戦略的活用

長期安定性を武器にした交渉

  • 「3年後も継続して貢献できる」価値のアピール
  • 人材交代コストが不要である利点の強調
  • 業務継続性の確保というメリットの提示

成功例:経理の山田さん(64歳) 「3年ルール対象外であることを面接でアピールしたところ、『それなら長期で任せられる』と言われ、時給も50円アップしてもらえました。企業にとって人材の安定性は大きな価値なんだと実感しました」

ステップ4:面接・顔合わせでの効果的なアピール

具体的なアピール例 「私は60歳以上ですので、労働者派遣法の3年ルール対象外となります。つまり、御社にとって長期的に安定した人材として貢献できます。人材の入れ替えコストや引き継ぎの手間を省き、業務の継続性を保つことができます」

トラブル発生時の対処法

よくある問題と対策

問題1:派遣会社・派遣先の制度誤解

  • 対策:労働者派遣法施行規則第32条の4を提示
  • 行動:自社の法務・コンプライアンス部門への確認を促す

問題2:不当な契約不更新(雇い止め)

  • 対策:雇い止め理由証明書の請求
  • 根拠:複数回更新で合理的期待がある場合の保護

相談窓口とサポート体制

公的機関

  • 総合労働相談コーナー:各都道府県労働局・労働基準監督署内(予約不要・無料)
  • 労働基準監督署:労働基準法違反の申告

民間・NPO

  • NPO法人労働組合 作ろう!入ろう!相談センター:電話・メール無料相談
  • アクティブシニア支援機構(ASO):シニア就労支援特化NPO

成功事例:制度を活用した長期安定の実現

事例1:IT関連の佐々木さん(65歳)

戦略と成果

  • 3年ルール対象外を面接で積極的にアピール
  • 長期プロジェクトへの参加意欲を強調
  • 結果:同一企業で5年継続、時給1,800円→2,200円に上昇

事例2:経理の山本さん(63歳)

戦略と成果

  • 月次決算の専門性と安定性を組み合わせてアピール
  • 経理システムの改善提案を継続実施
  • 結果:同一企業で4年継続、中心的存在として時給1,600円維持

事例3:一般事務の田辺さん(62歳)

戦略と成果

  • 事務処理の正確性と継続性をアピール
  • 長期勤務による職場安定化を提案
  • 結果:同一企業で3年半継続、職場の雰囲気づくりに貢献

データで見るシニア派遣の将来性

賃金上昇トレンド

2023年の賃金構造基本統計調査では、一般労働者の賃金が全体で2.1%増加した中、高齢層で特に高い伸び率を記録:

  • 60~64歳:3.5%増
  • 65~69歳:4.7%増

これは、経験豊富なシニア人材への需要の高まりを明確に示しています。

社会的位置づけの向上

シニア派遣労働者は、単なる補完的労働力ではなく、日本経済を支える重要な戦力として認識されつつあります。政府の政策的後押しと企業ニーズの高まりにより、今後さらに重要性が増すと予想されます。

まとめ:知識は最強の武器

60歳以上の派遣社員にとって、3年ルール対象外という制度は「知っているか知らないか」で、キャリアと収入に決定的な差を生む重要な制度です。

重要ポイントの再確認

  1. 60歳以上は法的に3年ルール対象外
  2. 無条件で自動適用される権利
  3. 5年ルールとの組み合わせで最強の安定性
  4. 企業交渉での強力な武器
  5. 政府・社会が後押しする制度

この制度を理解し、戦略的に活用することで、より安定した働き方と企業との長期的な信頼関係を築くことができます。

あなたの年齢は弱みではありません。法律が認めた強力な武器なのです。

まずは現在の派遣会社に制度の適用状況を確認し、次回の契約更新時にはこの優位性を活かした交渉を行ってみてください。

参照元

  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
  • 厚生労働省「令和4年派遣労働者実態調査の概況」
  • 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律